2012年4月13日金曜日

FAQ よくある質問と回答 - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン


こちらは日本法準拠版クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのFAQ簡易版です。著作権法全般に関する、より詳細で専門的な情報については、FAQ詳細版より検索してください。文中にある「著作権法」は断りがない限り日本の著作権法のことを指します。内容に関するお問い合わせや、記載されていない事項についてはこちらからご連絡ください。
※ 米国のCCライセンスについては、米国のFAQを参照してください。

特によくある質問

▷ クリエイティブ・コモンズとはなんですか?

「クリエイティブ・コモンズ」とは、作品の利用と流通を図ろうとする活動の名前です。また、その活動を行っている団体の名前でもあります。日本では、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンというNPO法人が中心となって活動を行っています。本部は米国にあり、それ以外にも世界の50を超える国や地域のプロジェクトチームが連携して活動しています。

クリエイティブ・コモンズの考えについて

日本では、作品の創作と同時に自動的に著作権が発生します。著作権は、作品が勝手に模倣されて作品を作る人が創作することへの意欲を失わないようにするために(もともとは活版印刷術の時代に多額の資金を使って出版した本の海賊版が出まわって、本の出版の意欲が失われないようにするために)誕生した権利です。そのため、他人が著作権を持っている作品を、勝手に使うことは許されない、という考えが前提になっています。

しかし、全ての作者(以下、クリエイターと言います)が本当に「自分の作品は、誰にも使わせたくない!」と思っているのでしょうか。クリエイターの中には、自分が作った作品を皆が知ってくれること、使ってくれること、自分の作品に手を加えて遊んでくれること、これらのいろいろな利用のされ方を歓迎し、皆と共有することに満足を得る人もいるのです。特にインターネットの世界では、そうした楽しみ方をするクリエイターの人たちが多く存在します。

私たちクリエイティブ・コモンズは、著作権の存在を前提としながら、クリエイターの方々が安心して作品を使いあって楽しめるためのツールを作ろうと考えました。具体的には、「この条件でなら使ってもいいよ!」という意思を簡単に表明できるようなシステムを作ったのです。それが、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」です。

クリエイティブ・コモンズ・ジャパンについて

クリエイティブ・コモンズ・ジャパンは主に日本においてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの普及・実践を行うために活動する組織の名称です。2003 年から国際大学GLOCOMをホストとしてCreative Commons Public Licenseの日本語訳を行い、2004 年3月に、世界で米国についで2番目に、日本法準拠のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをリリースしました。2006年3月には組織として独立するために事務局準備会を発足し、2007年7月25日に東京都の認可をうけ 特定非営利活動法人(NPO法人)となりました。 私たちは今後も、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが日本において、教育機関や企業、そして個々の情報発信者達による柔軟な著作権表現が普及していくための様々な活動を行っていきます。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとはなんですか?

法律や技術に関する専門的な知識がなくても、自分の希望する条件を組み合わせることで、自分の作品をインターネットを通じて世界に発信することができる画期的なライセンスシステムです。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、多くのクリエイターが希望すると思われる典型的な条件を4つ準備し、それぞれ、アイコンでわかりやすく表示しています。この4つの典型的な条件とは、「表示」「非営利」「改変禁止」「継承」です。クリエイターは、この4つのアイコンを組み合わせて、自分の作品の利用条件を発信することができます。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに関する簡単な図解はこちらをご覧ください。

ライセンスのつけ方は、とても簡単です。こちら(

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには、3つの大きな特徴があります。

一つ目は、法律に詳しくない人でもすぐに理解できるよう、ライセンスの簡単な解説のページ(コモンズ証)が準備されていることです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーをクリックして頂くと、コモンズ証のページが表示されます。これによって、ライセンスの大まかな内容が簡単に理解できます。

二つ目は、ライセンスの具体的な内容については、万一紛争が生じたときにも対応できるよう、法律の専門家が「利用許諾条項」を作成していることです。「コモンズ証」はあくまでも、ライセンスの概要を紹介しているに過ぎず、作品を利用している途中で疑問が生じたとき� ��は、この「利用許諾条項」を見ることで、より詳しい利用条件を理解することができます。「利用許諾条項」は、コモンズ証のページの一番下の部分にリンクが張られています。

三つ目は、先ほどご紹介した手順でHTMLコードを貼り付けることで、コンピュータがライセンスの内容を読み取ることができるデータが自動的に埋め込まれることです。その結果、検索エンジンやアプリケーションなどで作品を見つけやすくなっています。例えば、専用の検索エンジンで「桜 写真」と検索すれば、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されている桜の写真を見つけることができ、作品の利用者も、自分の希望する条件で利用できるコンテンツを簡単に探すことができると同時に、作者にとっても自分の作品が多くの人の目に とまりやすいというメリットがあります。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのアイコンはそれぞれ、どのような意味ですか?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの基本となる「BY(表示)」「NC(非営利)」「ND(改変禁止)」「SA(継承)」の4つの要素について詳しくご説明します。それぞれの要素は次のような意味を表わしています。

BY(表示) … 作者や作品に関する情報を表記すること。

NC(非営利) … 非営利目的で利用すること。

ND(改変禁止) … 作品を改変しないこと(その作品の全部または一部をそのまま利用すること)。

SA(継承) … 作品を改変することは自由ですが、もしも作品を改変して新しい作品を作った場合には、その新しい作品にも元の作品と同じライセンスを付けること。

たとえば「BY‐NC(表示-非営利)」というライセンスの表す意味は、「『作者や作品に関する情報を表記すること』と『非営利目的で利用すること』を条件に、作品の利用を許可する」ということです。

なお、「BY(表示)」の条件は、6種類あるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのすべてに入っています。つまり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開された作品を利用するときは、必ず作者や作品に関する情報を表記しなければならない、ということになります。

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▷ CCライセンスの作品を利用する際、何を記載すればよいのでしょうか。また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナー等も表示しなければならないのでしょうか。

① 何を記載すべきかについて

以下の◆のマークがついたものを記載してください。
・元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年」の3点セット(これを「著作権表示」又は「クレジット」と呼ぶことがあります)
元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。
・元の作品の作者名、スポンサー、タイトル
元の作品に表示があれば記載してください。
・元の作品の著作権表示かライセンス情報に関するページへの指定されたURL
元の作品に表示があれば記載してください。

※ 元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合
◆元の作品を利用した二次的著作物である旨
たとえば、「この作品は(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の日本語訳です。」「(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の脚本です。」などの表示が必要です。
※ 権利者から著作権表示を抹消するようリクエストがあった場合
速やかに抹消してください。

② どのように記載すべきかについて
利用しようとするメディア又は方法にとって合理的な方法で上記の表示を行ってください。記載場所につきましては、厳密に場所が決められているわけではありませんが、ウェブサイトへの掲載であれば、同一のページに記載して頂くことが望ましいでしょう。
 
③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナーを表示すべきかについて
  ⒜ そのままの利用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合)
◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL)
   必ず記載してください。同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る方法でもよいです。
◆ 元の作品についているライセンスの告知文、および免責文
元の作品に記載されていれば、その内容を変えずに再掲載してください。
  ⒝ 元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合
元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合は、二次的著作物の新たな著作権が発生します。この二次的著作物にどのようなライセンスをつけるかについては、理論上は二次的著作物を創作した人が自由に決めることができます。
しかし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を利用して二次的著作物を創作した場合には、ライセンスの選択に以下のような制限がありますので、注意してください。
   ⅰ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いていない場合
     二次的著作物には、元の作品についているライセンスよりも同じか、より制限を課す条件でのライセンスを付けることができます。たとえば、元の作品が「BY-NC(表示‐非営利)ライセンス」の下で公開されていた場合、その作品を改変した二次的著作物に「BY-NC-SA(表示‐非営利‐継承)ライセンス」を付けることはできますが、「BY(表示)ライセンス」を付けることはできません。したがって、二次的著作物についてAll rights reservedとすることも可能です(その場合は、⒜の事項を掲載する必要はありません)。
   ⅱ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いている場合
     原則として、元の作品と同一のライセンスを付けなければなりません。ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは様々な国の言語でリリースされており、また、バージョンアップがなされることもあります。必要に応じて、日本語版のライセンスや、バージョンが上の同じアイコンのライセンスを選択することは可能です。
※ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスSA(継承)バージョン3.0では、一定の条件の場合には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスではなく、相互互換性のある他のライセンスに付け替えることが認められています。このライセンスに基づいて、二次的著作物のライセンスとして、他の相互互換性のあるライセンスを選んだ場合は、その相互互換性のあるライセンスの条項に従ってください。

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▷ 「NC(非営利)」アイコンのついている作品を使用しても良いですか?

何が「営利」で何が「非営利」かは、最終的には裁判所の解釈によって定まりますので、残念ながらクリエイティブ・コモンズ・ジャパンではお答えすることができません。たとえば、対価をとって販売し利益を得ている場合には、営利活動といえるでしょう。また、NPO法人やボランティア団体、学校法人などが何らの収入を得ずに行っている利用は、非営利といえるでしょう。しかし、この間にある沢山の境界事例では、何が営利で何が営利ではないのか、という判断は大変難しく、国によっても異なり、同じ国でも事例によっても異なる可能性があるため、専門的な法律アドバイスが必要になってしまう場合があります。クリエイティブ・コモンズでは、この点が明確になるよう国際的に議論を続けているところです。
もし、どうしてもご自身の利用が営利なのか、非営利なのか迷ってしまうような場合は、明らかに営利利用が許諾されているライセンスのついた作品(例えばBY(表示)、BY-SA(表示-継承)、BY-ND(表示-改変禁止) などが付いた作品)を利用することをおすすめします。そうでなければ、法律の専門家に相談するか、著作権者に直接連絡を取って、別途お問い合わせください。

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▷ ソフトウェアにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付与することができますか?

可能ですが、お勧めはできません。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、ソースコードとオブジェクトコードについては、適用の対象として考慮していないからです。Free Software Foundationによって公開されているライセンス(日本語参考訳)や、Open Source Initiativeがリストに挙げているライセンス(日本語参考訳)等、ソフトウェアに適したライセンスが既に他にありますので、そちらのご利用をご検討ください。これらのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと異なり、ソフトウェア専用のライセンスとして設計されています。
クリエイティブ・コモンズは法律に関する専門的な知識がなくても簡単に理解することができるコモンズ証(例:CC-BY)と、コンピュータが読み取るメタデータを使って、いくつかのフリー・ソフトウェアやオープン・ソフトウェアのライセンスを取り込んでいます。例としては、CC-GNU GPL(コモンズ証)、CC-GNU LGPL(コモンズ証)、 CC-BSD(コモンズ証)などです(ただし、日本法準拠のライセンスはリリースされていません)。これらのライセンスを使えば、既に完成されているこれらのソフトウェア・ライセンスを使いつつ、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと同じように、人が理解しやすいライセンスの解説(コモンズ証)とコンピュータが読み取るメタデータを表示することができます。ただし、注意していただきたいのは、クリエイティブ・コモンズは、これらのソフトウェア・ライセンスの代替ライセンスを提供しているわけではありません。単に、元の許諾書と共に人とコンピュータのどちらもが読める説明のあるライセンスを合わせただけです。
関連項目:クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを利用するにはどうすればよいですか? なぜクリエイティブ・コモンズはメタデータにRDF形式を使うことにしたのですか?

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その鍬でhimansを行う

▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた特定の作品を探しているのですが、どこにあるか教えてください。また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたある作品の著作者の方と連絡が取りたいので、連絡先を教えてください。

私共はライセンスシステムの公開と普及活動を行っており、あいにく個別の作品についての管理を行っているものではございません。お探しの作品や作品の著作権者の方のご連絡先等をご案内することはできかねますので、何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについているメタデータなどを使って、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスがついている作品を検索するツールがいくつか提供されています。こちらからご利用ください。
CC(米国)の検索エンジン

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▷ インターネット上以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできますか?

できます。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、全ての著作物を対象としておりますので、インターネット上で発信される著作物に限らずクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることは可能です。
オンラインの作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付ける場合とオフラインの作品に付ける場合の唯一の違いは、オフラインの場合はメタデータが含まれないために、結果としてサーチエンジンからの検索ができないということです。
インターネット上以外の作品については、次のいずれかの方法でライセンスを表示してください。
① 例・「本作品はCC-BYライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方は
② 該当するライセンスのバナーやアイコンの画像を掲載し、①と同様の文章を記載する。

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よくある質問

■ 自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてみようと考えている方へ

▷ どのようにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けたらよいでしょうか。

インターネット上で公開する作品の場合は、こちらのページから自分の希望に合ったライセンスを選んでクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けます。まず、2つの質問に答えてライセンスを選択したら、表示されるHTMLコードをウェブページのソースに追加します。
このコードによって、自動的にライセンス・ボタンが表示されます。このボタンは、作品を見た人たちに、その作品がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたものであることを表示する役割を担っています。
また、HTMLコードはメタデータも含んでいて検索エンジンでその作品が見つかるようになっています。
インターネット上で公開する作品以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けたい場合は、「FFAQ(8) インターネット上以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできますか?」を参照してください。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスはどのように機能しているのでしょうか。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは著作権に基づいて成り立っています。ですから、著作権法で保護される作品であればライセンスを付けることができます。著作権法で守られている作品としては、例えば書籍、ウェブサイト、ブログ、写真、映像、ビデオ、曲その他録音・録画物があります。
なお、プログラムも著作権法で保護されますが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはお薦めしていません(FFAQ(6)参照)。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、あなたの作品をどのように利用してよいかを表すことができます。例えば、他の人があなたの作品を複製できる、改変できる、二次的著作物を創作できる、又は販売できるなどというメッセージを伝えることができます。これらは、著作権法上認められている引用等の利用行為に制限を加えるものではなく、また、そもそも著作権法では保護されない事実やアイデアといったものの利用を制限しようというものでもありません。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、その作品を見た人に、ライセンスの条件に従った利用の許可を与えるものです。すなわち、もしボブがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いているあなたの作品のコピーを所有している場合に、ボブはそのコピーをキャロルにあげることができ、キャロルもまたその作品をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに則した利用をすることが許可されているということです。これで、あなたはボブとキャロルに対して、それぞれ利用許諾契約を結んだことになります。
気をつけなくてはいけないのは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは著作権に関するライセンスであるということです。その作品が商標権や特許権でも保護されているような場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで商標の使用や特許発明の実施を許諾できるわけではありません。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは次の3段階で提示されます:
1)コモンズ証(一般的に読解できるもの)
2)利用許諾書(弁護士などの専門家向け)
3)メタデータ(コンピュータが読み取るもの)
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使うのに、特に署名などは必要ありません。
他に、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについて理解しておいていただきたいことは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、独占排他的なものではないということです。つまり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスによって、作品を一般の人に対し利用を許諾しながら、それとは別に特定の人と利用許諾契約を結ぶこともできるということです。この場合、その利用許諾契約によって利益を得ることも可能です。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを自分の作品に付ける前に考えておくべきことはなんでしょうか。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをあなたの作品に付ける前に検討しておくべき点をいくつかこちらに載せています。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのうち、どのライセンスを選んだらよいでしょうか。

どのライセンスを選ぶかは、あなたの希望次第です。ライセンスは他の人があなたの作品についてどのような扱いができるかを示すものですので、あなたが他の人に作品についてしてもらってもかまわない、という利用方法に該当するライセンスを選ぶ必要があります。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの概要はこちらに載っています。

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▷ ライセンスを変更したい場合はどうしたらよいでしょうか。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは取消ができません。つまり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を入手した誰かに対して、そのライセンスで認められている利用を止めるということはできません。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけて作品を公表することを止めることはいつでもできますが、既に出回ってしまった作品のコピーは、それが単なるコピーでも編集著作物や二次的著作物に含まれるものであっても、それを回収するということはできません。
したがって、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選ぶときは、たとえ後になって作品の公表を中止することになったときでも、他の人がライセンスに従って作品を利用することにあなた自身が不満を覚えないようなものを選ぶように注意しなくてはいけません。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使うのに、事前に何か署名したり登録したりする必要はありますか。

いいえ、その必要はありません。クリエイティブ・コモンズ及びクリエイティブ・コモンズ・ジャパンではどの作品がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたものかどうか追跡したり、記録したりはしていません。

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▷ コモンズ証とは何でしょうか。リーガルコードとは何でしょうか。HTMLやメタデータは何のためにあるのでしょうか。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは次の3段階で提示されます:
1)コモンズ証(一般の人向け)
… 利用許諾書の内容を作品の利用者にわかりやすく伝えるために、利用許諾書の重要な部分を要約したもので、その作品の利用者ができることとできないことを簡潔に示しています。コモンズ証自体に法的効力はありません。
2)利用許諾書(弁護士などの専門家向け)
 … 作品の著作権者と作品の利用者の間で結ばれる利用許諾契約の契約書です。法的効力があり、万一の紛争の際にはこの文書の内容に基づいて解決が図られます。
3)メタデータ(コンピュータが読み取るもの)
… コンテンツに当てはまる許諾内容を表し、サーチエンジンで検索できるようにするものです。

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▷ 私は現在バンドに所属していますが、自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けつつ、引き続きロイヤリティをもらうことはできますか?

はい。NC(非営利目的での利用を許諾する条件)をつける限り(例:BY-NC(表示-非営利)、BY-NC-SA(表示-非営利-継承)、BY-NC-ND(表示-非営利-改変禁止))、営利目的での利用からロイヤリティを得ることはできます。

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▷ 既にJASRAC等の著作権管理団体に著作権管理の委託をしていますが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使うことはできますか?

委託を行っている著作権管理団体に確認する必要があります。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつける権利を著作権管理団体に委託譲渡してしまっている可能性があるためです。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けて公表している作品でも利益を得ることはできますか?

もちろんです。
まず、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは排他的なものではありませんので、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公表している作品をもって、別途利用許諾契約を行って収益を得ることも可能です。
次に、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは「非営利」という条件を選択することができる点が画期的と言えます。「非営利」の条件をつけて、「このクリエイティブ・コモンズ・ライセンスでの利用は、非営利目的である場合に限って許可する」とすることにより、営利目的でない範囲で作品を最大限に広く流通させることができ、その一方で商業的な利用については別途の許可を要することによって、著作権者自身が作品の利用をコントロールできるようになっています。

NC(非営利目的での利用を許諾する条件)についての注意事項
① 「非営利」という条件は、作品の利用者に対して利用の目的を制限するものであって、著作権者自身がこの制限を課されることはありません。つまり、もしあなたが「非営利」を含むクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選んだ場合、あなたは利用者(ライセンシー)に対し「非営利」という条件、すなわち営利目的での利用を禁じる制限を課したことになります。しかし、その作品の著作権者であるあなた自身はいつでも営利を目的としてその作品を利用することが可能です。これに対し、利益を得ることを目的としてあなたの作品をコピーしたり、自らの作品等に組み込んだりすることを希望する人は、あなたはそのような利用を「非営利」によって禁止していますから、まずあなたから別途の許諾を得なければなりません。< br />② 「非営利」に関する条項についての注意点:現米国法においては、ファイル共有やオンラインでの作品交換は金銭の交換がなくても商業利用とみなされます。しかしながら、正しく行われるファイル共有であれば、頒布や教育の面で非常に有益であるという考えのもと、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは無償の場合に限り商業利用としていません。

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▷ 自分の作品が保護されるためには著作権表示は必要ですか。

著作権保護のために著作権表示をすることは必ずしも必要という訳ではありません。しかしながら、あなたが自分の作品の著作権を有しているということや連絡先を明確に示すことができるという点では利便性があるので、表示を行うことをお勧めします。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることで「著作権の制限」に関する規定の適用に影響はありますか。

いいえ。
日本では、著作権法第30条から第50条までに「著作権の制限」に関する規定が設けられており、「私的使用のための複製」「引用」等、所定の場合に限って著作権者から許諾を得ずに作品の利用ができることが規定されています。これらの著作権法上認められている利用は、ライセンスの影響は全く受けません。たとえば、「非営利」の条件があるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を利用する際、著作権法上規定されている「引用」に該当すれば、仮に営利を目的とする利用でも認められることとなります。この点を明確にするために、我々のライセンスには、「本ライセンスによってあなたのフェア・ユースその他の権利が影響を受けることはまったくありません」との条項が設けられています。

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▷ ソフトウェア・ドキュメンテーションにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを適用することはできますか。

もちろんです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは全てのテキスト文書に利用できます。

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▷ 著作権者が、「自分の作品には二つの異なるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付いている」と言っている場合はどうなりますか。


遺伝子は、作業をどのようにドーピングん。
利用者としては、どちらのライセンスを選んでその作品を利用しても問題ありません。一般的には、ライセンスの許諾者が同じ作品に二つの異なるライセンスを付けるのは利用者に選択肢を与えるためという場合が多いです。
例えば、ある写真が「非営利」の条件がついたライセンスで提供されている一方で、「改変禁止」の条件がついたライセンスでも提供されているという場合(「BY-NC(表示-非営利)」「BY-ND(表示-改変禁止)」の両方のライセンスがついている状態)、営利利用も改変利用も両方禁止されているという意味ではなく、営利利用と改変利用のいずれかが禁止されているという意味になります。もし著作権者がその両方の条件を課した利用許諾を希望するのであれば、両方の条件が入った一つのライセンスを選択しなければなりません。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは法的効力を持っていますか?

クリエイティブ・コモンズの利用許諾書は、原則として法的効力があります。しかし、著作権法の解釈の中には、法律や判例を参照しても明らかになっていない部分があり、その部分をクリエイティブ・コモンズやクリエイティブ・コモンズ・ジャパンが決めることはできません。利用許諾条項をよく読んでお使いください。

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▷ クリエイティブ・コモンズは、ライセンスの利用者が著作権に基づいて法的措置を講じる際、何らかの手助けを行いますか?

いいえ。我々クリエイティブ・コモンズならびにクリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、法律事務所ではないため、ライセンスの利用や著作権に関する紛争について法的なアドバイスやサービスをすることはできません。

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▷ 誰かが自分の作品をライセンスに反する方法で利用した場合はどうなりますか。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公表されている作品を、ライセンスに反する方法で利用した場合、その人に対する利用許諾契約は自動的に終了します。
たとえば、もし誰かがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたあなたの作品を利用するときに、あなたが明示したとおりの著作権表示を行わなかった場合、その人はその後あなたの作品を利用することが認められなくなります。作品の利用が認められなくなるのは違反した人に対してだけであって、ライセンスで認められた利用行為をしている他の人には関係ありません。

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▷ 自分の作品の利用のされ方が、意にそぐわない場合、どうしたらよいでしょうか。

作品の改変方法や、作品を改変して作られた新たな作品が意に反する場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの規定により、利用者に対してその改変された作品や二次的著作物から、名前を削除するよう要請することができます。

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▷ 著作者人格権とはなんでしょうか?自分が望まない作品の利用行為を防ぐ為にこの権利を行使するにはどのようにすればよいでしょうか。

作品の改変方法や、作品を改変して作られた新たな作品が意に反する場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの規定により、利用者に対してその改変された作品や二次的著作物から、名前を削除するよう要請することができます。
 また、それ以外に日本の著作権法では、作品の創作者である著作者に著作者人格権が認められています。著作者人格権によって、著作者は「最初に公表する権利」「著作者名の表示をさせる(させない)権利」「意に反する改変を受けない権利」が認められています。
 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、著作者及び実演家の名誉又は声望を害するような改変による二次的著作物の創作を認めていません(クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの利用者がND(改変禁止)条件をつけている場合には、名誉又は声望を害するかどうかを問わず一切の改変による二次的著作物の創作が認められません)。
 したがって、自分の作品を好ましくない方法で利用された場合、作品の創作者の方は、著作者人格権に基づいて、訴えを提起することができることがあります。
 但し、全ての「改変」が「名誉又は声望を害する」ものであるとは限りません。

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▷ なぜライセンスの管轄地を選ばなければならないのでしょうか。

クリエイティブ・コモンズの一つの大きな目標に、標準化したライセンス群を作ることによって世界中どこでも同じ効果が得られるようにすることが挙げられます。
しかし、各国それぞれで異なる法律用語、解釈、方式があるため、ひとつのライセンスを作ってそれを全ての地域で法的に同じ効果をもたらすということは極めて困難です。
そのため、クリエイティブ・コモンズは地域や国ごとにプロジェクトチームを作り、それぞれのライセンスバージョンを作っています。これらのライセンス群は世界のどの国でも同じ効果を得ることができ、同時に所属する地域で簡単に理解され利用されるよう、その国の法律に合わせて設計されています。より詳しくライセンスの移植について知りたい方はこちら(

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▷ ライセンスの管轄地はどれを選んだら良いでしょうか。

ライセンスの利用者(原則的には、その作品の著作権者)の希望によって異なりますが、たいていは自分の住居地を基準に選んでいます。自分の居住する国の法律に則したライセンスであれば自分の留保したい権利と放棄してよい権利がわかりやすいからです。
それ以外には、自分が法的措置を講じる可能性のある国のライセンスを選ぶ人もいます(例えば、自分の作品を売り込んでいる地域)。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは全て国際的に機能しますので、自国のライセンスを選択する方が簡単ではありますが、作品が流通する国ごとに異なるライセンスをつけることも可能です。もし日本のライセンスに使いたいバージョンがない場合は、Unportedのライセンスの利用を検討しても良いかもしれません。

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■ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品を利用したいと考えている方へ

▷ クリエイティブ・コモンズという団体が作品の利用について許諾を与えてくれる、ということでしょうか。

クリエイティブ・コモンズ(又はクリエイティブ・コモンズ・ジャパン)がその作品について利用許諾を与えるわけではありません。作品を創作したクリエイターが、自分の作品をもっと自由に使ってもらいたいとき、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスという手段を利用することによって、自ら作品について利用許諾を与えるのであり、クリエイティブ・コモンズは、そのライセンスの仕組みやツールを提供しているにとどまります。
作品を創作したクリエイターまたはそのクリエイターから著作権を譲り受けた人、つまりその作品の著作権者は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで作品を公開することによって、「特定の利用条件に従う限り、私にいちいち問い合わせなくても、この作品を使っても良いですよ」という意思を表明したことになります。

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▷ クリエイティブ・コモンズの人たちは、誰がどのような作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけているかについて、管理したり、それに問題がないかどうかを審査したりしていますか。

クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが誰にどのように使われているかを調査・管理しているわけではなく、個別の作品に付されたライセンスが正当な権利者によって正しい方法で付されたものかどうかを確認・検証することもありません。詳しくは、こちらのページ(FAQ2.10)をご参照下さい。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには4つの要素があるということですが、それぞれの意味を教えてください。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、表示・非営利・改変禁止・継承の4つの基本要素から成り立っています。これらを簡潔に説明すると、以下のようになります。
表示 … 作者や作品に関する情報を表記することを条件に、その作品の利用を許可する。表示内容の詳しい解説はこちらをご覧ください。
非営利 … 非営利目的で利用することを条件に、その作品の利用を許可する。非営利に関するご質問はこちらをご覧ください。
改変禁止 … 作品を改変しないこと(その作品の全部または一部をそのまま利用すること)を条件に、その作品の利用を許可する。
継承 … 作品を改変することは自由ですが、もしも作品を改変して新しい作品を作った場合には、その新しい作品にも元の作品と同じライセンスを付けることを条件に、その作品の利用を許可する。

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▷ 「NC(非営利)」とは、「その作品は営利目的で利用してはいけない」という意味ですか?

必ずしもそうではありません。「NC(非営利)」とは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付された公開の作品として利用する場合には営利目的で利用する権利は与えられない、という意味です。営利目的で利用したい場合は、いつでも、ライセンサーに直接連絡を取って、営利目的で利用することについて別途の許可を求めることができます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの画期的なところは、この「NC(非営利)」という条件を選択できる点です。この条件をつけて、「このクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとでの利用は、非営利目的である場合に限って許可する」とすることにより、営利目的でない範囲で作品を最大限に広く流通させることができ、その一方で、商業的な利用については別途の許可を要することによって、著作権者自身が作品の利用をコントロールできるようになっています。

※「NC(非営利)」についての注意事項
「NC(非営利)」という条件は、作品の利用者に対して利用の目的を制限するものであって、著作権者自身がこの制限を課されることはありません。つまり、もしあなたが、「NC(非営利)」を含むクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選んだ場合、あなた(ライセンサー)は利用者(ライセンシー)に対し、「NC(非営利)」という条件、すなわち営利目的での利用を禁じる制限を課したことになります。しかし、その作品の著作権者であるあなた自身は、いつでも営利を目的としてその作品を利用することが可能です。これに対し、利益を得ることを目的としてあなたの作品をコピーしたり、自らの作品等に組み込んだりすることを希望する人は、あなたはそのような利用を「NC(非営利)」によって禁止していますから、まずあな たから別途の許諾を得なければなりません。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示は何を意味するのですか?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付されていることを示す表示は、作品を利用しようとする方に対する、「ある条件に従えば、私の許諾なくこの作品を使ってもよいですよ」というメッセージのようなものです。主な利用条件については、コモンズ証に記載されています。

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▷ ある作品を、その作品につけられたクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが許可していない方法で利用したい場合はどうしたらよいでしょうか。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品について、そのライセンスが許可していない方法でその利用をしたい場合(例えば、非営利目的での利用のみが認められた作品を、営利目的で利用したい場合)は、その作品の著作権者の方(原則的には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけて作品を公開している方)に連絡を取って、別途、その利用について許諾を得る必要があります。もし、許可されていない方法での利用を無断で行った場合、その利用行為は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに基づく利用許諾が及ばない行為ですから、著作権侵害の責任を問われることがあります(差止請求、損害賠償請求、刑事罰の適用等)。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品を、そのライセンスに従って利用する限り、お金を支払う必要はありませんか?

原則として、その必要はありません。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、利用料を支払わずに作品を利用できるようにするためのライセンスです。
しかし、たとえば「NC(非営利)」のついた作品を、営利を目的として利用する場合等、作品につけられたクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの条件を超えた利用をしようとする場合には、別途、著作権者からその利用について許諾を得なければなりませんが、そのとき、著作権者から、許諾の条件として作品の利用料の支払いを求められる場合があります。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品は、どのような方法で利用できますか?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの元で公開されている作品は、利用許諾条件に定められた条件の範囲内で利用することが認められます。したがって、まずは自分が利用しようと思っている方法が認められているものかどうか、利用許諾条件を確認してください。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにはいくつかのバージョンがありますので、利用しようとする作品につけられたライセンスのバーションをよく確認し、そのバージョンに関する利用許諾条件を参照することによって、希望する利用方法が認められるかどうかを確認する必要があります。
また、いずれのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスについても「BY(表示)」条件が課されており、作品を利用する際には、著作権表示等を正しく表示しなければなりません。具体的に、何をどのように表示するかについては、こちらのページ(FFAQのページへ)をご覧下さい。
認められる利用方法の内容等、各ライセンスの重要な事項については、コモンズ証をご覧頂くか、各ライセンスの要素について説明したこちらのページ(FAQ2.3)を参照してください。

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▷ パブリシティ権の問題が出てくるのはどのようなときでしょうか。


何が女性を潮吹きされてい
アメリカでは、個人の声、イメージ、見た目などが公衆に対して商業的に利用される場合、パブリシティ権という権利によって、その個人が、その商業的な利用をコントロールすることができます。これらの権利は、人物が主体となっている作品(例えば人物写真、インタビューの録音・録画、劇、曲その他の音声や画像)について特に問題になります。自分以外の人の音声や画像を内容として含む作品を伝達する場合で、その作品を商業的に利用するときは、その人の許諾を得る必要があることがあります。パブリシティ権は、著作権とは別の権利ですから、その権利者が著作権者と異なる場合には、別個に許諾を得る必要があります。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、パブリシティ権を放棄させたり、その権利の内容や範囲 に影響を与えたりするものではありません。

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▷ 利用しようとしている作品について、本当に正当な権利を有する人によってクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付けられているのか不安があるのですが…。

 そのような作品は、利用をお控えいただくか、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてその作品を公開している方に使用しても問題がないかどうかを直接お問い合わせ下さい。
 本来、他人の作品や、他人の作品を元に創作した作品に、勝手にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできません。
しかしながら、不理解や誤解によって、著作権者の許諾を受けずにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付けられたり、誤った内容のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付けられてしまっている作品がある可能性もあります。そのような作品を、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示を信じて利用してしまった場合、著作権侵害の責任を負わなければならない場合があります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには、「責任制限」という条項が含まれています。これは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてその作品を公開している人が、必ずしもその作品に関する全ての権利を有していることを保証するものではないということを意味しています。つまり、そのような作品を利用することによって、本当の著作権者から損害賠償を請求される等して、作品を利用された方に損害が発生したとしても、原則として、作品を利用された方は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてその作品を公開している人に対して、自己に生じた損害に関する責任を追及することができません。
したがって、ライセンスを付けた人以外の他の誰かが著作権を持っているとわかる作品、そのような作品を元に作られた作品、肖像権、パブリシティ権、商標権に抵触するような作品を利用しようとするときは、その作品を公開している人や正当な権利を持っている人に確認する等して、ライセンスを付けた人がその作品に関して、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付して作品を公開することについて必要な権利を全て有していることを確認した上で作品を利用する必要があります。

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▷ 二次的著作物とは何でしょうか。

著作権法上、二次的著作物とは、元の作品をそっくりそのまま使う(これは、「複製」と言います)のではなく、「翻案することにより創作した著作物」を言います(著作権法第2条第1項第11号)。著作権法では、「翻案」の例として、翻訳・編曲・変形・脚色・映画化が挙げられており、解釈として「新たな創作性」ある表現がなされていることが必要であると考えられています。このほか、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、音楽に動画を合わせること、動画に音楽を乗せることも、このような翻案ととらえています。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで「改変禁止」の条件がつけられた作品は、このような「二次的著作物」の創作が認められていませんので、そのままの形で利用する場合のみ、その作品の複製、頒布、展示及び上演・演奏等が認められます。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品とそうでない他の作品を合わせて、コンピレーションアルバムや文集など(以下、「編集物」と言います。)を作った場合、その全体に対してクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けなければなりませんか。

 そのような場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついていない他の作品には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付ける必要はありません。編集物全体に対してクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けたい場合は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついていない他の作品について著作権を有する方から同意を得た上で、行ってください。
もともとクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついている作品には、ライセンスを付けなければならないか、つけるとしたらどのライセンスを付けるべきかについては、こちらのページ(FFAQ)の「そのままの利用の場合」をご参照下さい。

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▷ 二つの異なるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの作品を組み合わせることはできますか?また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品と付いていない作品を組み合わせることはできますか?

原則的には、どちらの場合もできます。
しかし、「継承」の条件を含んだクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(すなわち、「表示-継承」、「表示-非営利-継承」)がついた作品を他の作品と組み合わせて利用するときは、同じ条件のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスがついた作品同士でなければなりません。「継承」の条件は、「同じ条件のライセンスで頒布する場合に限り、作品の改変を認める」というものですから、組み合わせた結果生まれた作品にも同じ条件のライセンスを付けなければなりません。したがって、同じ条件のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスがついた作品同士でなければ組み合わせることができないということになります。例えば、「表示-継承」のライセンスがついた作品と、「表示-非営利-継承」のライセンスがついた作品を� ��み合わせて新たな作品を作ることは認められません。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品を元にして、新しい作品を作りました。この新しい作品には、どのようなクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることができますか。

原則として、元の作品についているライセンスよりも条件を緩めることは認められません。詳しくは、以下の表で、ご確認下さい。
<表の見方>
まず、左の列から元の作品についているクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの種類を選びます。その欄を横に見ていって、○印のある部分に対応する縦の列のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの種類が、新しい作品に付けることのできるライセンスになります。
※「改変禁止」の条件のついた作品は、そもそもその作品を利用して新しい作品を作ることが認められないため、「表示-非営利-改変禁止」と「表示-改変禁止」の欄には、○印がありません。また、元の作品に「継承」の条件が付いている場合は、新しい作品は、元の作品と同一の条件のライセンスしか付けることができません。

記号の意味
by = 表示のみ
by-nd = 表示-改変禁止
by-nc-nd =表示-非営利-改変禁止
by-nc =表示-非営利
by-nc-sa =表示-非営利-継承
by-sa =表示-継承
pd =パブリック・ドメイン

原作品についているライセンスの種類 と新しく作った作品に付けることができるライセンスの種類

新しく作った作品に付けることができるライセンスの種類
by by-nc by-nc-nd by-nc-sa by-nd by-sa pd
原作品のライセンス pd
by
by-nc
by-nc-nd
by-nc-sa
by-nd
by-sa

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▷ 様々な作品を集めて一つのリソースにまとめています。この中にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を含めることは可能でしょうか。

全てのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスはそれが付された作品を編集著作物(例えば作品集、百科事典など)[やデータベース]の素材に含めることを許諾しています。しかしその場合は素材にする原作品についていたライセンスの許諾条項に従わなければなりません。例えば、「非営利」のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが原作品に付けられている場合、それを商業的に使われる編集著作物の素材に含めることはできません。以下の表【内部:以下の表が記載されていないようです。】で、あなたの作っている編集著作物にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品を含めることができるかを確認して下さい。
編集著作物の素材にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を含める場合、その作品には同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けておかなくてはいけませんが、それはその作品のみのライセンスであり、編集著作物全体に同一のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつける必要はありません。2.13も参照して下さい。

<記号の意味>
by =表示のみ
by-nd =表示-改変禁止
by-nc-nd =表示-非営利-改変禁止
by-nc =表示-非営利
by-nc-sa =表示-非営利-継承
by-sa =表示-継承
pd =パブリック・ドメイン

原作品についているライセンスの種類 編集著作物の種類
営利目的 非営利目的
pd ○ ○
by ○ ○
by-nc ○
by-nc-nd ○
by-nc-sa ○
by-nd ○ ○
by-sa ○ ○

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの条項を変更したり、条件の中のいくつかを免除したりすることはできますか。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの内容を変更したり、条件の中のいくつかを免除することは可能ですが、その場合変更されたライセンスは、『クリエイティブ・コモンズ・ライセンス』とは言えません。また他の作品についているクリエイティブ・コモンズ・ライセンスと互換性がなくなってしまうことが多い点にもご留意下さい。
しかしながら、利用者に対して個別に許諾条項と異なる許諾を与えることは可能ですし、例えば「表示」の条件中のある許諾要素について免除したいと考える場合には、署名のある書面に基づき免除や変更の同意を行うことが認められています(バージョン3.0以降)。

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■ 技術的な質問

▷ 自分のサイトのユーザーにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選択することができるようにしたいと思っています。どうしたらよいでしょうか?

直接あなたのウェブサイトにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの選択エンジンを載せることができます。これは、他の人がコンテンツを投稿したりできるようなアプリケーションやウェブサイトの場合は、それらの作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けるオプションを与えたいという時にとても便利です。どのように選択エンジンをウェブサイトに入れ込むかのガイドはこちらです。アプリケーションに入れ込むためのサービス、APIもあります。

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▷ クリエイティブ・コモンズがメタデータにRDF形式を使うことにしたのはなぜですか?

クリエイティブ・コモンズはコンピュータで解読できる方法を採用するにあたり、我々の意図を最も表せるものを選ぼうと思いました。我々のシステムは色々考えていた方法の中で最も適していると考えています。我々のフォーマットは構造的にできているので、RDFやXML、またプレーン・テキストをベースとしたツールでも簡単に我々のメタデータを処理することができます。

XMLツールがテキストをベースとしたツールより簡便に処理できるのと同じく、RDFはさらに簡単に処理できます。ですので、我々としては可能な限りRDFを使うことを推奨しているのです。我々はまた、コミュニティと一緒に、あらゆる言語でのクリエイティブ・コモンズ・サンプルコードの配布を行っています。これはRDFの情報がいかに有益かを説明できるものです。

さらに、RDFから他のフォーマットへのコンバーターも配布しています。もしそのようなツールが欲しいということであれば、我々のメタデータ・リストまで情報をお寄せ下さい。

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▷ クリエイティブ・コモンズのメタデータを私のプログラムで使用するにはどうしたらよいですか?

使用方法は色々あります。絵画、文章、図画のプログラムでは、許諾者が利用者に与えた権利が何か分かります。ファイル共有ソフトでは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたファイルを目立たすことができ、利用者がダウンロードするように促します。実際、P2Pファイルはクリエイティブ・コモンズ作品の頒布方法として優れています。特に、著作者が自分で広めるために必要な処理能力やツールを持ち合わせていないような場合の大容量の音楽、画像、動画ファイルを頒布するような場合です。検索システムは、ある一定の利用許可のあるライセンスのついたファイルだけを検索するようにもできます(たとえば非営利利用のコラージュに使う為の猫の画像)。この情報によってあらゆる効果を得られますし、開発者によ って他の検索システムが作られることも歓迎します。

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■ クリエイティブ・コモンズのロゴの使用

▷ GIF画像ではなく、PNG画像を使用したいのですが、どうしたらよいですか?また、逆にPNG画像ではなくGIF画像を使用したい場合はどうしたらよいですか?

以前のライセンス・ボタンについては両方のフォーマットで提供しています。somerights20.gif から somerights20.pngへの変換、又はその逆も可能です。新しいライセンスについてはPNGフォーマットでのみ提供しています。

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▷ 解像度の高いクリエイティブ・コモンズのロゴは、どこでダウンロードできますか?

高解像度のクリエイティブ・コモンズのロゴやライセンス・ボタンは「データ・資料」でダウンロードできます。クリエイティブ・コモンズのロゴ、名称、ライセンス・ボタンのご使用は、「各種コンテンツの利用条件」に従った条件でのみ許諾しています。

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▷ Tシャツやステッカーにクリエイティブ・コモンズのロゴをプリントしたいのですが、どうしたらよいですか?

クリエイティブ・コモンズへのご賛同、ご協力、まことにありがとうございます。たいへんに申し訳ありませんが、クリエイティブ・コモンズのロゴ、名称、ライセンス・ボタンのご使用は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトや、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスへのリンク用など、「各種コンテンツの利用条件」に従った条件でのみ許諾しています。

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▷ クリエイティブ・コモンズのロゴを自分のサイトや作品に取り入れることができますか?

「ポリシー・ページ」に従っていただくことが条件となりますが、クリエイティブ・コモンズのロゴをあなたのウェブサイトや作品に取り入れることができます。
原則として、クリエイティブ・コモンズの法人ロゴ("Creative Commons"の名称、および円の中に"CC"を配したマーク)は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトへのリンク用に限定して使用を許諾しています。また、"Some Rights Reserved"や"No Rights Reserved"ボタンと各ライセンス要素のボタン(表示のボタン、非営利のボタン等)は、そのボタンに対応するライセンスへのリンク用に限定して使用を許諾しています。

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▷ 自分のサイトや作品に表示しているクリエイティブ・コモンズのロゴに、より見栄えを良くする等の変更を加えても構わないでしょうか?

クリエイティブ・コモンズのロゴに変更を加えることは、ご遠慮頂きますようお願いします。"Some Rights Reserved"や"No Rights Reserved"ボタンは、クリエイティブ・コモンズの商標であり、私たちが提供するライセンス体系の中核をなすものであるため、統一的に使用していただく必要があるからです。

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■ クリエイティブ・コモンズの組織と活動について

▷ クリエイティブ・コモンズは、著作権に反対しているのですか?

そうではありません。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作権を維持しつつ、作品のより柔軟かつオープンな利用を促進するためのツールです。現に、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを法的に執行する場合には、著作権があることが根拠となります。著作権法の目的は、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与すること」(著作権法第1条)です。クリエイティブ・コモンズは、著作権者が望む条件のもとで様々な作品が使われるようにすることで、文化の発展に寄与することができると信じています。

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▷ クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されているコンテンツのデータベースを持っているのでしょうか?

クリエイティブ・コモンズ及びクリエイティブ・コモンズ・ジャパンでは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されているコンテンツの収集、データベース化等は行っておりません。クリエイティブ・コモンズでは、これらの情報を一箇所に登録するのではなく、セマンティック・ウェブ技術等を用いて検索する方針を採用しています。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されているコンテンツは、各種検索エンジンのライセンス検索や、本ウェブサイト上部にある「探す」ボタンから、検索することができるようになっています。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンでは、ジャンルごとにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの採用事例をご紹介しておりますので、そちらもご参照下さい。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開された作品は、「パブリック・ドメイン」となるのでしょうか?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開された作品は、著作権の全てが放棄されているわけではないので、厳密にはそうとは言えません。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、あくまでの権利を自分で保持しつつ、自由な利用を一定の条件のもとで許諾しているにすぎません。
もし、ご自分の作品を「パブリック・ドメイン」にしたいとお考えでしたら、パブリック・ドメインと同じような扱いとなるCC0というライセンスの利用もご検討下さい。詳細はCC0 FAQを御覧下さい。

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▷ クリエイティブ・コモンズは、誰が始めたのですか?

クリエイティブ・コモンズは、2001年、サイバー法や知的財産の権威であるJames Boyle、Michael Carroll、及びLawrence Lessig、MITコンピュータサイエンス教授のHal Abelson、弁護士-ドキュメンタリー映画監督-サイバー法の権威であるEric Saltzman、パブリック・ドメインのウェブ編集者であるEric Eldredによって作られました。また、ハーバード・ロー・スクールのBerkman Center for Internet & Societyに所属するフェローや学生も立ち上げに協力しました。また、最初の2年間は、スタンフォード・ロー・スクールとthe Center for Internet & Societyにオフィスを置いてそのサポートを受けていました。
その後、各国にそれぞれプロジェクトが立ち上げられました。日本では、2003年から準備会を立ち上げ、2004年3月に、米国についで2番目の国として日本法準拠のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをリリースしました。また、2007年にはNPO法人化しています。CCJPメンバー

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▷ クリエイティブ・コモンズが解決しようとしているのは、どのような課題なのでしょうか?

デジタル革命とインターネットの出現によって、我々は急速に自分の作品を高品質で多様に配信できるようになりました。それと同時に、コストをあまりかけずに、グローバルに人々が協力して、新しい編集著作物、二次的著作物などを創作できるようにもなりました。これにより、かつてないほど作品や情報が生み出されることとなりました。人と人とのつながりが増えるほど、必要な情報を手に入れ、様々な問題を解決できるようになりました。技術やメディアが集まることによって、現存する作品を組み合わせたり、少し手を加えたりすることができるようになり、例えばリミックスやマッシュアップといった方法で新しい作品をつくることもできます。
デジタル革命とインターネットの出現がもたらしたグローバル化は、企業間のみならず、科学や教育といった分野でも特に顕著に見られる現象です。無料の百科事典ウィキペディアや無料のオープンソースソフトウェア・コミュニティがその好例です。こういったプロジェクトは、経済的利益を得る目的で行われているのではなく、大勢の貢献者たちによる、知ること・認められることへの欲求、助け合いの目的により行われています。
一方で、これらの新たな発展や可能性の問題点は、新しい技術が現在定められている著作権法のルールを脅かすおそれがあるということです。
これに対して、権利者たちは、
(1)侵害行為に利用される恐れがある技術の発展を防ぐ
(2)DRMや技術的保護手段などの権利管理ツールを開発する
(3)ロビイング活動によって、技術的保護手段を保護する法律を作る
(4)著作権のあるものを使ってはいけないと若者に教える大がかりな広報キャンペーンを打つ
といった4段階の戦略をもって対抗してきました。
権利者たちによるこのような反応は、理解はできるものの、デジタル技術を使って創作性を後押しし、協力して科学や教育の分野の問題を解決する、といった発展を遅らせてしまうのではないかということも懸念されます。
もし、何らかの作品を作ろうとする人が、その権利者と法律の問題と技術的な問題をクリアするために非常に複雑な交渉しなければならないとしたら、多くの人達は、法律を無視するか、創作をやめるかのどちらかになってしまう可能性もあります。
そこで、私たちは作品の創作者や権利者たちが、自分の作品がどのように利用されることを認めているかを示す簡単な方法を提供しようと考えました。そうすれば、簡単に、かつ合法的に、作品を共有したり、その作品に手を加えて新しい作品を作ることができるようになります。逆に、どのような利用は認めていないと明示することもできるのです。これが、我々クリエイティブ・コモンズの最も大事な使命です。我々は、著作者が自分の著作権をより簡単に、有効に活用できる方法を提供したいと考えています。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスや、そのツールを使用するのに費用はかかりますか?

▷ 誰がクリエイティブ・コモンズに出資しているのですか?

クリエイティブ・コモンズは、皆様からのご寄付によって支えられております。もし、我々の考えに賛同し、ご協力頂けるのでしたら、こちらのページ寄付ページから宜しくお願い致します。

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▷ クリエイティブ・コモンズは、誰のためにあるのでしょうか?

クリエイティブ・コモンズは、クリエイターや作品を利用するユーザー、いろいろな作品を掛け合わせることで相乗的に生み出される文化的利益を享受する一般の方々の為に活動しています。先生、学者、科学者、作家、写真家、映画監督、音楽家、グラフィック・デザイナー、ウェブの愛好者、そしてそれらの作品に接する人々が、クリエイティブ・コモンズの提案するツールによって何かを得られることを願っています。

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▷ クリエイティブ・コモンズの拠点は、どこにあるのですか?

クリエイティブ・コモンズの本部はマサチューセッツにある組織でスタッフやボランティアによって運営されています。メイン・オフィスはアメリカのサンフランシスコとボストン、ドイツのベルリンにあります。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、東京在住のボランティアを中心に活動しています。現在のところ、固定のオフィスは持たず、メールや電話、月に1回の定例ミーティングなどで情報を集約しつつ、各ボランティアがそれぞれ、自分の得意な分野、興味のある分野を中心に活動しています。

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▷ クリエイティブ・コモンズは、コンテンツを収集したり、所有したりしていますか?

いいえ。私たちは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの広報・普及活動に専念させていただいており、ライセンスのついている作品の収集・所有・提供などの活動は行っておりません。

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▷ クリエイティブ・コモンズは、DRM(デジタル著作権管理)と何か関係があるのでしょうか?

いいえ。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、インターネット等のデジタル環境下において、著作者がどのような利用を認め、どのような利用を認めていないか等の著作権の許諾を簡単に表すことができるツールです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにはメタデータがついており、コンピュータがライセンスの内容を理解できるようにしています。しかし、このメタデータは、DRMのように、著作者が認めていない利用行為を技術的に防ぐツールではありません。
私たちが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをそのように設計した理由は、技術的な制限を採用した場合、著作権の例外規定などで法律上認められている利用行為ですら、叶わなくなってしまったり、従来は想定できなかったような作品の再利用を促進する妨げとなったりするからです。私たちは、このような、新しい作品の再利用による創作活動も盛んに行われることが望ましいと考えており、権利を守ろうとする技術も、行き過ぎれば我々の創造力が欠如していってしまうことを恐れています。
著作権が尊重されるべきことは疑いの余地がありません。しかし、それは技術に頼るのではなく、先人たちや、法律によって残されてきた自由とその制限を尊重するという昔ながらの方法で尊重されるべきであると考えています。

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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで公表されている作品を、DRM(デジタル著作権管理)のツールで保護しようとした場合、どうなるのでしょうか?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで公表されている作品を、DRM(デジタル著作権管理)のツールで保護した場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスによって認められているはずの利用を技術的な制限手段によって制限したこととなるので、クリエイティブ・コモンズのライセンス違反になります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、「作品の提供を受けた人がその作品のライセンスの許諾条項に従って与えられていた権利行使を制限されてしまう、というような技術的手段を取ること」を禁じています。
暗号化やアクセス制限が、必ずしもライセンスによって禁止されている技術的保護手段になるとは限りません。例えば、E-mailで送られたコンテンツが受信者の公開キーにより暗号化された場合、受信者の作品の利用を制限したことにはならないので、ライセンス違反にはあたりません。同様に、受信者を特定のユーザー群(例えばユーザーネームとパスワードを持っている人)に制限することもライセンス違反にはあたりません。 ただし、もしその暗号が、受信者がライセンス上認められる利用行為を妨げるような形で埋め込まれていれば、ライセンス違反となります。

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▷ クリエイティブ・コモンズの活動に大変興味があります。何か力になりたいのですが。

私たちの活動に興味を持っていただいたこと、心よりお礼申し上げます。クリエイティブ・コモンズ・ジャパンでは、こちらの窓口から、直接ご意見を受け付けているほか、メールマガジンにご登録いただければ、私たちの活動をお知り頂くこともできます。また、ご寄付の受付も行っています。

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