FAQ よくある質問と回答 - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
こちらは日本法準拠版クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのFAQ簡易版です。著作権法全般に関する、より詳細で専門的な情報については、FAQ詳細版より検索してください。文中にある「著作権法」は断りがない限り日本の著作権法のことを指します。内容に関するお問い合わせや、記載されていない事項についてはこちらからご連絡ください。
※ 米国のCCライセンスについては、米国のFAQを参照してください。
特によくある質問
▷ クリエイティブ・コモンズとはなんですか?
クリエイティブ・コモンズの考えについて
日本では、作品の創作と同時に自動的に著作権が発生します。著作権は、作品が勝手に模倣されて作品を作る人が創作することへの意欲を失わないようにするために(もともとは活版印刷術の時代に多額の資金を使って出版した本の海賊版が出まわって、本の出版の意欲が失われないようにするために)誕生した権利です。そのため、他人が著作権を持っている作品を、勝手に使うことは許されない、という考えが前提になっています。
しかし、全ての作者(以下、クリエイターと言います)が本当に「自分の作品は、誰にも使わせたくない!」と思っているのでしょうか。クリエイターの中には、自分が作った作品を皆が知ってくれること、使ってくれること、自分の作品に手を加えて遊んでくれること、これらのいろいろな利用のされ方を歓迎し、皆と共有することに満足を得る人もいるのです。特にインターネットの世界では、そうした楽しみ方をするクリエイターの人たちが多く存在します。
私たちクリエイティブ・コモンズは、著作権の存在を前提としながら、クリエイターの方々が安心して作品を使いあって楽しめるためのツールを作ろうと考えました。具体的には、「この条件でなら使ってもいいよ!」という意思を簡単に表明できるようなシステムを作ったのです。それが、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」です。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンについて
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンは主に日本においてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの普及・実践を行うために活動する組織の名称です。2003 年から国際大学GLOCOMをホストとしてCreative Commons Public Licenseの日本語訳を行い、2004 年3月に、世界で米国についで2番目に、日本法準拠のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをリリースしました。2006年3月には組織として独立するために事務局準備会を発足し、2007年7月25日に東京都の認可をうけ 特定非営利活動法人(NPO法人)となりました。 私たちは今後も、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが日本において、教育機関や企業、そして個々の情報発信者達による柔軟な著作権表現が普及していくための様々な活動を行っていきます。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとはなんですか?
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、多くのクリエイターが希望すると思われる典型的な条件を4つ準備し、それぞれ、アイコンでわかりやすく表示しています。この4つの典型的な条件とは、「表示」「非営利」「改変禁止」「継承」です。クリエイターは、この4つのアイコンを組み合わせて、自分の作品の利用条件を発信することができます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに関する簡単な図解はこちらをご覧ください。
ライセンスのつけ方は、とても簡単です。こちら(
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには、3つの大きな特徴があります。
一つ目は、法律に詳しくない人でもすぐに理解できるよう、ライセンスの簡単な解説のページ(コモンズ証)が準備されていることです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーをクリックして頂くと、コモンズ証のページが表示されます。これによって、ライセンスの大まかな内容が簡単に理解できます。
二つ目は、ライセンスの具体的な内容については、万一紛争が生じたときにも対応できるよう、法律の専門家が「利用許諾条項」を作成していることです。「コモンズ証」はあくまでも、ライセンスの概要を紹介しているに過ぎず、作品を利用している途中で疑問が生じたとき� ��は、この「利用許諾条項」を見ることで、より詳しい利用条件を理解することができます。「利用許諾条項」は、コモンズ証のページの一番下の部分にリンクが張られています。
三つ目は、先ほどご紹介した手順でHTMLコードを貼り付けることで、コンピュータがライセンスの内容を読み取ることができるデータが自動的に埋め込まれることです。その結果、検索エンジンやアプリケーションなどで作品を見つけやすくなっています。例えば、専用の検索エンジンで「桜 写真」と検索すれば、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されている桜の写真を見つけることができ、作品の利用者も、自分の希望する条件で利用できるコンテンツを簡単に探すことができると同時に、作者にとっても自分の作品が多くの人の目に とまりやすいというメリットがあります。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのアイコンはそれぞれ、どのような意味ですか?
BY(表示) … 作者や作品に関する情報を表記すること。
NC(非営利) … 非営利目的で利用すること。
ND(改変禁止) … 作品を改変しないこと(その作品の全部または一部をそのまま利用すること)。
SA(継承) … 作品を改変することは自由ですが、もしも作品を改変して新しい作品を作った場合には、その新しい作品にも元の作品と同じライセンスを付けること。
たとえば「BY‐NC(表示-非営利)」というライセンスの表す意味は、「『作者や作品に関する情報を表記すること』と『非営利目的で利用すること』を条件に、作品の利用を許可する」ということです。
なお、「BY(表示)」の条件は、6種類あるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのすべてに入っています。つまり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開された作品を利用するときは、必ず作者や作品に関する情報を表記しなければならない、ということになります。
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▷ CCライセンスの作品を利用する際、何を記載すればよいのでしょうか。また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナー等も表示しなければならないのでしょうか。
以下の◆のマークがついたものを記載してください。
・元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年」の3点セット(これを「著作権表示」又は「クレジット」と呼ぶことがあります)
元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。
・元の作品の作者名、スポンサー、タイトル
元の作品に表示があれば記載してください。
・元の作品の著作権表示かライセンス情報に関するページへの指定されたURL
元の作品に表示があれば記載してください。
※ 元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合
◆元の作品を利用した二次的著作物である旨
たとえば、「この作品は(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の日本語訳です。」「(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の脚本です。」などの表示が必要です。
※ 権利者から著作権表示を抹消するようリクエストがあった場合
速やかに抹消してください。
② どのように記載すべきかについて
利用しようとするメディア又は方法にとって合理的な方法で上記の表示を行ってください。記載場所につきましては、厳密に場所が決められているわけではありませんが、ウェブサイトへの掲載であれば、同一のページに記載して頂くことが望ましいでしょう。
③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナーを表示すべきかについて
⒜ そのままの利用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合)
◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL)
必ず記載してください。同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る方法でもよいです。
◆ 元の作品についているライセンスの告知文、および免責文
元の作品に記載されていれば、その内容を変えずに再掲載してください。
⒝ 元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合
元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合は、二次的著作物の新たな著作権が発生します。この二次的著作物にどのようなライセンスをつけるかについては、理論上は二次的著作物を創作した人が自由に決めることができます。
しかし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を利用して二次的著作物を創作した場合には、ライセンスの選択に以下のような制限がありますので、注意してください。
ⅰ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いていない場合
二次的著作物には、元の作品についているライセンスよりも同じか、より制限を課す条件でのライセンスを付けることができます。たとえば、元の作品が「BY-NC(表示‐非営利)ライセンス」の下で公開されていた場合、その作品を改変した二次的著作物に「BY-NC-SA(表示‐非営利‐継承)ライセンス」を付けることはできますが、「BY(表示)ライセンス」を付けることはできません。したがって、二次的著作物についてAll rights reservedとすることも可能です(その場合は、⒜の事項を掲載する必要はありません)。
ⅱ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いている場合
原則として、元の作品と同一のライセンスを付けなければなりません。ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは様々な国の言語でリリースされており、また、バージョンアップがなされることもあります。必要に応じて、日本語版のライセンスや、バージョンが上の同じアイコンのライセンスを選択することは可能です。
※ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスSA(継承)バージョン3.0では、一定の条件の場合には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスではなく、相互互換性のある他のライセンスに付け替えることが認められています。このライセンスに基づいて、二次的著作物のライセンスとして、他の相互互換性のあるライセンスを選んだ場合は、その相互互換性のあるライセンスの条項に従ってください。
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▷ 「NC(非営利)」アイコンのついている作品を使用しても良いですか?
もし、どうしてもご自身の利用が営利なのか、非営利なのか迷ってしまうような場合は、明らかに営利利用が許諾されているライセンスのついた作品(例えばBY(表示)、BY-SA(表示-継承)、BY-ND(表示-改変禁止) などが付いた作品)を利用することをおすすめします。そうでなければ、法律の専門家に相談するか、著作権者に直接連絡を取って、別途お問い合わせください。
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▷ ソフトウェアにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付与することができますか?
クリエイティブ・コモンズは法律に関する専門的な知識がなくても簡単に理解することができるコモンズ証(例:CC-BY)と、コンピュータが読み取るメタデータを使って、いくつかのフリー・ソフトウェアやオープン・ソフトウェアのライセンスを取り込んでいます。例としては、CC-GNU GPL(コモンズ証)、CC-GNU LGPL(コモンズ証)、 CC-BSD(コモンズ証)などです(ただし、日本法準拠のライセンスはリリースされていません)。これらのライセンスを使えば、既に完成されているこれらのソフトウェア・ライセンスを使いつつ、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと同じように、人が理解しやすいライセンスの解説(コモンズ証)とコンピュータが読み取るメタデータを表示することができます。ただし、注意していただきたいのは、クリエイティブ・コモンズは、これらのソフトウェア・ライセンスの代替ライセンスを提供しているわけではありません。単に、元の許諾書と共に人とコンピュータのどちらもが読める説明のあるライセンスを合わせただけです。
関連項目:クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを利用するにはどうすればよいですか? なぜクリエイティブ・コモンズはメタデータにRDF形式を使うことにしたのですか?
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その鍬でhimansを行う
▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた特定の作品を探しているのですが、どこにあるか教えてください。また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたある作品の著作者の方と連絡が取りたいので、連絡先を教えてください。
なお、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについているメタデータなどを使って、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスがついている作品を検索するツールがいくつか提供されています。こちらからご利用ください。
CC(米国)の検索エンジン
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▷ インターネット上以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできますか?
オンラインの作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付ける場合とオフラインの作品に付ける場合の唯一の違いは、オフラインの場合はメタデータが含まれないために、結果としてサーチエンジンからの検索ができないということです。
インターネット上以外の作品については、次のいずれかの方法でライセンスを表示してください。
① 例・「本作品はCC-BYライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方は
② 該当するライセンスのバナーやアイコンの画像を掲載し、①と同様の文章を記載する。
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よくある質問
■ 自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてみようと考えている方へ
▷ どのようにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けたらよいでしょうか。
このコードによって、自動的にライセンス・ボタンが表示されます。このボタンは、作品を見た人たちに、その作品がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたものであることを表示する役割を担っています。
また、HTMLコードはメタデータも含んでいて検索エンジンでその作品が見つかるようになっています。
インターネット上で公開する作品以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けたい場合は、「FFAQ(8) インターネット上以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできますか?」を参照してください。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスはどのように機能しているのでしょうか。
なお、プログラムも著作権法で保護されますが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはお薦めしていません(FFAQ(6)参照)。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、あなたの作品をどのように利用してよいかを表すことができます。例えば、他の人があなたの作品を複製できる、改変できる、二次的著作物を創作できる、又は販売できるなどというメッセージを伝えることができます。これらは、著作権法上認められている引用等の利用行為に制限を加えるものではなく、また、そもそも著作権法では保護されない事実やアイデアといったものの利用を制限しようというものでもありません。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、その作品を見た人に、ライセンスの条件に従った利用の許可を与えるものです。すなわち、もしボブがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いているあなたの作品のコピーを所有している場合に、ボブはそのコピーをキャロルにあげることができ、キャロルもまたその作品をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに則した利用をすることが許可されているということです。これで、あなたはボブとキャロルに対して、それぞれ利用許諾契約を結んだことになります。
気をつけなくてはいけないのは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは著作権に関するライセンスであるということです。その作品が商標権や特許権でも保護されているような場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで商標の使用や特許発明の実施を許諾できるわけではありません。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは次の3段階で提示されます:
1)コモンズ証(一般的に読解できるもの)
2)利用許諾書(弁護士などの専門家向け)
3)メタデータ(コンピュータが読み取るもの)
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使うのに、特に署名などは必要ありません。
他に、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについて理解しておいていただきたいことは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、独占排他的なものではないということです。つまり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスによって、作品を一般の人に対し利用を許諾しながら、それとは別に特定の人と利用許諾契約を結ぶこともできるということです。この場合、その利用許諾契約によって利益を得ることも可能です。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを自分の作品に付ける前に考えておくべきことはなんでしょうか。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのうち、どのライセンスを選んだらよいでしょうか。
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▷ ライセンスを変更したい場合はどうしたらよいでしょうか。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけて作品を公表することを止めることはいつでもできますが、既に出回ってしまった作品のコピーは、それが単なるコピーでも編集著作物や二次的著作物に含まれるものであっても、それを回収するということはできません。
したがって、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選ぶときは、たとえ後になって作品の公表を中止することになったときでも、他の人がライセンスに従って作品を利用することにあなた自身が不満を覚えないようなものを選ぶように注意しなくてはいけません。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使うのに、事前に何か署名したり登録したりする必要はありますか。
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▷ コモンズ証とは何でしょうか。リーガルコードとは何でしょうか。HTMLやメタデータは何のためにあるのでしょうか。
1)コモンズ証(一般の人向け)
… 利用許諾書の内容を作品の利用者にわかりやすく伝えるために、利用許諾書の重要な部分を要約したもので、その作品の利用者ができることとできないことを簡潔に示しています。コモンズ証自体に法的効力はありません。
2)利用許諾書(弁護士などの専門家向け)
… 作品の著作権者と作品の利用者の間で結ばれる利用許諾契約の契約書です。法的効力があり、万一の紛争の際にはこの文書の内容に基づいて解決が図られます。
3)メタデータ(コンピュータが読み取るもの)
… コンテンツに当てはまる許諾内容を表し、サーチエンジンで検索できるようにするものです。
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▷ 私は現在バンドに所属していますが、自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けつつ、引き続きロイヤリティをもらうことはできますか?
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▷ 既にJASRAC等の著作権管理団体に著作権管理の委託をしていますが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使うことはできますか?
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けて公表している作品でも利益を得ることはできますか?
まず、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは排他的なものではありませんので、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公表している作品をもって、別途利用許諾契約を行って収益を得ることも可能です。
次に、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは「非営利」という条件を選択することができる点が画期的と言えます。「非営利」の条件をつけて、「このクリエイティブ・コモンズ・ライセンスでの利用は、非営利目的である場合に限って許可する」とすることにより、営利目的でない範囲で作品を最大限に広く流通させることができ、その一方で商業的な利用については別途の許可を要することによって、著作権者自身が作品の利用をコントロールできるようになっています。
NC(非営利目的での利用を許諾する条件)についての注意事項
① 「非営利」という条件は、作品の利用者に対して利用の目的を制限するものであって、著作権者自身がこの制限を課されることはありません。つまり、もしあなたが「非営利」を含むクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選んだ場合、あなたは利用者(ライセンシー)に対し「非営利」という条件、すなわち営利目的での利用を禁じる制限を課したことになります。しかし、その作品の著作権者であるあなた自身はいつでも営利を目的としてその作品を利用することが可能です。これに対し、利益を得ることを目的としてあなたの作品をコピーしたり、自らの作品等に組み込んだりすることを希望する人は、あなたはそのような利用を「非営利」によって禁止していますから、まずあなたから別途の許諾を得なければなりません。< br />② 「非営利」に関する条項についての注意点:現米国法においては、ファイル共有やオンラインでの作品交換は金銭の交換がなくても商業利用とみなされます。しかしながら、正しく行われるファイル共有であれば、頒布や教育の面で非常に有益であるという考えのもと、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは無償の場合に限り商業利用としていません。
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▷ 自分の作品が保護されるためには著作権表示は必要ですか。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることで「著作権の制限」に関する規定の適用に影響はありますか。
日本では、著作権法第30条から第50条までに「著作権の制限」に関する規定が設けられており、「私的使用のための複製」「引用」等、所定の場合に限って著作権者から許諾を得ずに作品の利用ができることが規定されています。これらの著作権法上認められている利用は、ライセンスの影響は全く受けません。たとえば、「非営利」の条件があるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を利用する際、著作権法上規定されている「引用」に該当すれば、仮に営利を目的とする利用でも認められることとなります。この点を明確にするために、我々のライセンスには、「本ライセンスによってあなたのフェア・ユースその他の権利が影響を受けることはまったくありません」との条項が設けられています。
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▷ ソフトウェア・ドキュメンテーションにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを適用することはできますか。
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▷ 著作権者が、「自分の作品には二つの異なるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付いている」と言っている場合はどうなりますか。
遺伝子は、作業をどのようにドーピングん。
例えば、ある写真が「非営利」の条件がついたライセンスで提供されている一方で、「改変禁止」の条件がついたライセンスでも提供されているという場合(「BY-NC(表示-非営利)」「BY-ND(表示-改変禁止)」の両方のライセンスがついている状態)、営利利用も改変利用も両方禁止されているという意味ではなく、営利利用と改変利用のいずれかが禁止されているという意味になります。もし著作権者がその両方の条件を課した利用許諾を希望するのであれば、両方の条件が入った一つのライセンスを選択しなければなりません。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは法的効力を持っていますか?
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▷ クリエイティブ・コモンズは、ライセンスの利用者が著作権に基づいて法的措置を講じる際、何らかの手助けを行いますか?
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▷ 誰かが自分の作品をライセンスに反する方法で利用した場合はどうなりますか。
たとえば、もし誰かがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたあなたの作品を利用するときに、あなたが明示したとおりの著作権表示を行わなかった場合、その人はその後あなたの作品を利用することが認められなくなります。作品の利用が認められなくなるのは違反した人に対してだけであって、ライセンスで認められた利用行為をしている他の人には関係ありません。
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▷ 自分の作品の利用のされ方が、意にそぐわない場合、どうしたらよいでしょうか。
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▷ 著作者人格権とはなんでしょうか?自分が望まない作品の利用行為を防ぐ為にこの権利を行使するにはどのようにすればよいでしょうか。
また、それ以外に日本の著作権法では、作品の創作者である著作者に著作者人格権が認められています。著作者人格権によって、著作者は「最初に公表する権利」「著作者名の表示をさせる(させない)権利」「意に反する改変を受けない権利」が認められています。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、著作者及び実演家の名誉又は声望を害するような改変による二次的著作物の創作を認めていません(クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの利用者がND(改変禁止)条件をつけている場合には、名誉又は声望を害するかどうかを問わず一切の改変による二次的著作物の創作が認められません)。
したがって、自分の作品を好ましくない方法で利用された場合、作品の創作者の方は、著作者人格権に基づいて、訴えを提起することができることがあります。
但し、全ての「改変」が「名誉又は声望を害する」ものであるとは限りません。
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▷ なぜライセンスの管轄地を選ばなければならないのでしょうか。
しかし、各国それぞれで異なる法律用語、解釈、方式があるため、ひとつのライセンスを作ってそれを全ての地域で法的に同じ効果をもたらすということは極めて困難です。
そのため、クリエイティブ・コモンズは地域や国ごとにプロジェクトチームを作り、それぞれのライセンスバージョンを作っています。これらのライセンス群は世界のどの国でも同じ効果を得ることができ、同時に所属する地域で簡単に理解され利用されるよう、その国の法律に合わせて設計されています。より詳しくライセンスの移植について知りたい方はこちら(
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▷ ライセンスの管轄地はどれを選んだら良いでしょうか。
それ以外には、自分が法的措置を講じる可能性のある国のライセンスを選ぶ人もいます(例えば、自分の作品を売り込んでいる地域)。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは全て国際的に機能しますので、自国のライセンスを選択する方が簡単ではありますが、作品が流通する国ごとに異なるライセンスをつけることも可能です。もし日本のライセンスに使いたいバージョンがない場合は、Unportedのライセンスの利用を検討しても良いかもしれません。
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■ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品を利用したいと考えている方へ
▷ クリエイティブ・コモンズという団体が作品の利用について許諾を与えてくれる、ということでしょうか。
作品を創作したクリエイターまたはそのクリエイターから著作権を譲り受けた人、つまりその作品の著作権者は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで作品を公開することによって、「特定の利用条件に従う限り、私にいちいち問い合わせなくても、この作品を使っても良いですよ」という意思を表明したことになります。
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▷ クリエイティブ・コモンズの人たちは、誰がどのような作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけているかについて、管理したり、それに問題がないかどうかを審査したりしていますか。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには4つの要素があるということですが、それぞれの意味を教えてください。
表示 … 作者や作品に関する情報を表記することを条件に、その作品の利用を許可する。表示内容の詳しい解説はこちらをご覧ください。
非営利 … 非営利目的で利用することを条件に、その作品の利用を許可する。非営利に関するご質問はこちらをご覧ください。
改変禁止 … 作品を改変しないこと(その作品の全部または一部をそのまま利用すること)を条件に、その作品の利用を許可する。
継承 … 作品を改変することは自由ですが、もしも作品を改変して新しい作品を作った場合には、その新しい作品にも元の作品と同じライセンスを付けることを条件に、その作品の利用を許可する。
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▷ 「NC(非営利)」とは、「その作品は営利目的で利用してはいけない」という意味ですか?
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの画期的なところは、この「NC(非営利)」という条件を選択できる点です。この条件をつけて、「このクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとでの利用は、非営利目的である場合に限って許可する」とすることにより、営利目的でない範囲で作品を最大限に広く流通させることができ、その一方で、商業的な利用については別途の許可を要することによって、著作権者自身が作品の利用をコントロールできるようになっています。
※「NC(非営利)」についての注意事項
「NC(非営利)」という条件は、作品の利用者に対して利用の目的を制限するものであって、著作権者自身がこの制限を課されることはありません。つまり、もしあなたが、「NC(非営利)」を含むクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選んだ場合、あなた(ライセンサー)は利用者(ライセンシー)に対し、「NC(非営利)」という条件、すなわち営利目的での利用を禁じる制限を課したことになります。しかし、その作品の著作権者であるあなた自身は、いつでも営利を目的としてその作品を利用することが可能です。これに対し、利益を得ることを目的としてあなたの作品をコピーしたり、自らの作品等に組み込んだりすることを希望する人は、あなたはそのような利用を「NC(非営利)」によって禁止していますから、まずあな たから別途の許諾を得なければなりません。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示は何を意味するのですか?
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▷ ある作品を、その作品につけられたクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが許可していない方法で利用したい場合はどうしたらよいでしょうか。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品を、そのライセンスに従って利用する限り、お金を支払う必要はありませんか?
しかし、たとえば「NC(非営利)」のついた作品を、営利を目的として利用する場合等、作品につけられたクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの条件を超えた利用をしようとする場合には、別途、著作権者からその利用について許諾を得なければなりませんが、そのとき、著作権者から、許諾の条件として作品の利用料の支払いを求められる場合があります。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品は、どのような方法で利用できますか?
また、いずれのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスについても「BY(表示)」条件が課されており、作品を利用する際には、著作権表示等を正しく表示しなければなりません。具体的に、何をどのように表示するかについては、こちらのページ(FFAQのページへ)をご覧下さい。
認められる利用方法の内容等、各ライセンスの重要な事項については、コモンズ証をご覧頂くか、各ライセンスの要素について説明したこちらのページ(FAQ2.3)を参照してください。
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▷ パブリシティ権の問題が出てくるのはどのようなときでしょうか。
何が女性を潮吹きされてい
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▷ 利用しようとしている作品について、本当に正当な権利を有する人によってクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付けられているのか不安があるのですが…。
本来、他人の作品や、他人の作品を元に創作した作品に、勝手にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできません。
しかしながら、不理解や誤解によって、著作権者の許諾を受けずにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付けられたり、誤った内容のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付けられてしまっている作品がある可能性もあります。そのような作品を、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示を信じて利用してしまった場合、著作権侵害の責任を負わなければならない場合があります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには、「責任制限」という条項が含まれています。これは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてその作品を公開している人が、必ずしもその作品に関する全ての権利を有していることを保証するものではないということを意味しています。つまり、そのような作品を利用することによって、本当の著作権者から損害賠償を請求される等して、作品を利用された方に損害が発生したとしても、原則として、作品を利用された方は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてその作品を公開している人に対して、自己に生じた損害に関する責任を追及することができません。
したがって、ライセンスを付けた人以外の他の誰かが著作権を持っているとわかる作品、そのような作品を元に作られた作品、肖像権、パブリシティ権、商標権に抵触するような作品を利用しようとするときは、その作品を公開している人や正当な権利を持っている人に確認する等して、ライセンスを付けた人がその作品に関して、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付して作品を公開することについて必要な権利を全て有していることを確認した上で作品を利用する必要があります。
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▷ 二次的著作物とは何でしょうか。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで「改変禁止」の条件がつけられた作品は、このような「二次的著作物」の創作が認められていませんので、そのままの形で利用する場合のみ、その作品の複製、頒布、展示及び上演・演奏等が認められます。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品とそうでない他の作品を合わせて、コンピレーションアルバムや文集など(以下、「編集物」と言います。)を作った場合、その全体に対してクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けなければなりませんか。
もともとクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついている作品には、ライセンスを付けなければならないか、つけるとしたらどのライセンスを付けるべきかについては、こちらのページ(FFAQ)の「そのままの利用の場合」をご参照下さい。
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▷ 二つの異なるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの作品を組み合わせることはできますか?また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品と付いていない作品を組み合わせることはできますか?
しかし、「継承」の条件を含んだクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(すなわち、「表示-継承」、「表示-非営利-継承」)がついた作品を他の作品と組み合わせて利用するときは、同じ条件のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスがついた作品同士でなければなりません。「継承」の条件は、「同じ条件のライセンスで頒布する場合に限り、作品の改変を認める」というものですから、組み合わせた結果生まれた作品にも同じ条件のライセンスを付けなければなりません。したがって、同じ条件のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスがついた作品同士でなければ組み合わせることができないということになります。例えば、「表示-継承」のライセンスがついた作品と、「表示-非営利-継承」のライセンスがついた作品を� ��み合わせて新たな作品を作ることは認められません。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付いた作品を元にして、新しい作品を作りました。この新しい作品には、どのようなクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることができますか。
<表の見方>
まず、左の列から元の作品についているクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの種類を選びます。その欄を横に見ていって、○印のある部分に対応する縦の列のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの種類が、新しい作品に付けることのできるライセンスになります。
※「改変禁止」の条件のついた作品は、そもそもその作品を利用して新しい作品を作ることが認められないため、「表示-非営利-改変禁止」と「表示-改変禁止」の欄には、○印がありません。また、元の作品に「継承」の条件が付いている場合は、新しい作品は、元の作品と同一の条件のライセンスしか付けることができません。
記号の意味
by = 表示のみ
by-nd = 表示-改変禁止
by-nc-nd =表示-非営利-改変禁止
by-nc =表示-非営利
by-nc-sa =表示-非営利-継承
by-sa =表示-継承
pd =パブリック・ドメイン
原作品についているライセンスの種類 と新しく作った作品に付けることができるライセンスの種類
新しく作った作品に付けることができるライセンスの種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
by | by-nc | by-nc-nd | by-nc-sa | by-nd | by-sa | pd | ||
原作品のライセンス | pd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
by | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
by-nc | ○ | ○ | ○ | |||||
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by-sa | ○ |
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▷ 様々な作品を集めて一つのリソースにまとめています。この中にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を含めることは可能でしょうか。
編集著作物の素材にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を含める場合、その作品には同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けておかなくてはいけませんが、それはその作品のみのライセンスであり、編集著作物全体に同一のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつける必要はありません。2.13も参照して下さい。
<記号の意味>
by =表示のみ
by-nd =表示-改変禁止
by-nc-nd =表示-非営利-改変禁止
by-nc =表示-非営利
by-nc-sa =表示-非営利-継承
by-sa =表示-継承
pd =パブリック・ドメイン
原作品についているライセンスの種類 編集著作物の種類
営利目的 非営利目的
pd ○ ○
by ○ ○
by-nc ○
by-nc-nd ○
by-nc-sa ○
by-nd ○ ○
by-sa ○ ○
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの条項を変更したり、条件の中のいくつかを免除したりすることはできますか。
しかしながら、利用者に対して個別に許諾条項と異なる許諾を与えることは可能ですし、例えば「表示」の条件中のある許諾要素について免除したいと考える場合には、署名のある書面に基づき免除や変更の同意を行うことが認められています(バージョン3.0以降)。
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■ 技術的な質問
▷ 自分のサイトのユーザーにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選択することができるようにしたいと思っています。どうしたらよいでしょうか?
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▷ クリエイティブ・コモンズがメタデータにRDF形式を使うことにしたのはなぜですか?
XMLツールがテキストをベースとしたツールより簡便に処理できるのと同じく、RDFはさらに簡単に処理できます。ですので、我々としては可能な限りRDFを使うことを推奨しているのです。我々はまた、コミュニティと一緒に、あらゆる言語でのクリエイティブ・コモンズ・サンプルコードの配布を行っています。これはRDFの情報がいかに有益かを説明できるものです。
さらに、RDFから他のフォーマットへのコンバーターも配布しています。もしそのようなツールが欲しいということであれば、我々のメタデータ・リストまで情報をお寄せ下さい。
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▷ クリエイティブ・コモンズのメタデータを私のプログラムで使用するにはどうしたらよいですか?
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■ クリエイティブ・コモンズのロゴの使用
▷ GIF画像ではなく、PNG画像を使用したいのですが、どうしたらよいですか?また、逆にPNG画像ではなくGIF画像を使用したい場合はどうしたらよいですか?
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▷ 解像度の高いクリエイティブ・コモンズのロゴは、どこでダウンロードできますか?
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▷ Tシャツやステッカーにクリエイティブ・コモンズのロゴをプリントしたいのですが、どうしたらよいですか?
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▷ クリエイティブ・コモンズのロゴを自分のサイトや作品に取り入れることができますか?
原則として、クリエイティブ・コモンズの法人ロゴ("Creative Commons"の名称、および円の中に"CC"を配したマーク)は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトへのリンク用に限定して使用を許諾しています。また、"Some Rights Reserved"や"No Rights Reserved"ボタンと各ライセンス要素のボタン(表示のボタン、非営利のボタン等)は、そのボタンに対応するライセンスへのリンク用に限定して使用を許諾しています。
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▷ 自分のサイトや作品に表示しているクリエイティブ・コモンズのロゴに、より見栄えを良くする等の変更を加えても構わないでしょうか?
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■ クリエイティブ・コモンズの組織と活動について
▷ クリエイティブ・コモンズは、著作権に反対しているのですか?
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▷ クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されているコンテンツのデータベースを持っているのでしょうか?
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンでは、ジャンルごとにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの採用事例をご紹介しておりますので、そちらもご参照下さい。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開された作品は、「パブリック・ドメイン」となるのでしょうか?
もし、ご自分の作品を「パブリック・ドメイン」にしたいとお考えでしたら、パブリック・ドメインと同じような扱いとなるCC0というライセンスの利用もご検討下さい。詳細はCC0 FAQを御覧下さい。
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▷ クリエイティブ・コモンズは、誰が始めたのですか?
その後、各国にそれぞれプロジェクトが立ち上げられました。日本では、2003年から準備会を立ち上げ、2004年3月に、米国についで2番目の国として日本法準拠のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをリリースしました。また、2007年にはNPO法人化しています。CCJPメンバー
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▷ クリエイティブ・コモンズが解決しようとしているのは、どのような課題なのでしょうか?
デジタル革命とインターネットの出現がもたらしたグローバル化は、企業間のみならず、科学や教育といった分野でも特に顕著に見られる現象です。無料の百科事典ウィキペディアや無料のオープンソースソフトウェア・コミュニティがその好例です。こういったプロジェクトは、経済的利益を得る目的で行われているのではなく、大勢の貢献者たちによる、知ること・認められることへの欲求、助け合いの目的により行われています。
一方で、これらの新たな発展や可能性の問題点は、新しい技術が現在定められている著作権法のルールを脅かすおそれがあるということです。
これに対して、権利者たちは、
(1)侵害行為に利用される恐れがある技術の発展を防ぐ
(2)DRMや技術的保護手段などの権利管理ツールを開発する
(3)ロビイング活動によって、技術的保護手段を保護する法律を作る
(4)著作権のあるものを使ってはいけないと若者に教える大がかりな広報キャンペーンを打つ
といった4段階の戦略をもって対抗してきました。
権利者たちによるこのような反応は、理解はできるものの、デジタル技術を使って創作性を後押しし、協力して科学や教育の分野の問題を解決する、といった発展を遅らせてしまうのではないかということも懸念されます。
もし、何らかの作品を作ろうとする人が、その権利者と法律の問題と技術的な問題をクリアするために非常に複雑な交渉しなければならないとしたら、多くの人達は、法律を無視するか、創作をやめるかのどちらかになってしまう可能性もあります。
そこで、私たちは作品の創作者や権利者たちが、自分の作品がどのように利用されることを認めているかを示す簡単な方法を提供しようと考えました。そうすれば、簡単に、かつ合法的に、作品を共有したり、その作品に手を加えて新しい作品を作ることができるようになります。逆に、どのような利用は認めていないと明示することもできるのです。これが、我々クリエイティブ・コモンズの最も大事な使命です。我々は、著作者が自分の著作権をより簡単に、有効に活用できる方法を提供したいと考えています。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスや、そのツールを使用するのに費用はかかりますか?
▷ 誰がクリエイティブ・コモンズに出資しているのですか?
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▷ クリエイティブ・コモンズは、誰のためにあるのでしょうか?
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▷ クリエイティブ・コモンズの拠点は、どこにあるのですか?
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、東京在住のボランティアを中心に活動しています。現在のところ、固定のオフィスは持たず、メールや電話、月に1回の定例ミーティングなどで情報を集約しつつ、各ボランティアがそれぞれ、自分の得意な分野、興味のある分野を中心に活動しています。
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▷ クリエイティブ・コモンズは、コンテンツを収集したり、所有したりしていますか?
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▷ クリエイティブ・コモンズは、DRM(デジタル著作権管理)と何か関係があるのでしょうか?
私たちが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをそのように設計した理由は、技術的な制限を採用した場合、著作権の例外規定などで法律上認められている利用行為ですら、叶わなくなってしまったり、従来は想定できなかったような作品の再利用を促進する妨げとなったりするからです。私たちは、このような、新しい作品の再利用による創作活動も盛んに行われることが望ましいと考えており、権利を守ろうとする技術も、行き過ぎれば我々の創造力が欠如していってしまうことを恐れています。
著作権が尊重されるべきことは疑いの余地がありません。しかし、それは技術に頼るのではなく、先人たちや、法律によって残されてきた自由とその制限を尊重するという昔ながらの方法で尊重されるべきであると考えています。
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▷ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで公表されている作品を、DRM(デジタル著作権管理)のツールで保護しようとした場合、どうなるのでしょうか?
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、「作品の提供を受けた人がその作品のライセンスの許諾条項に従って与えられていた権利行使を制限されてしまう、というような技術的手段を取ること」を禁じています。
暗号化やアクセス制限が、必ずしもライセンスによって禁止されている技術的保護手段になるとは限りません。例えば、E-mailで送られたコンテンツが受信者の公開キーにより暗号化された場合、受信者の作品の利用を制限したことにはならないので、ライセンス違反にはあたりません。同様に、受信者を特定のユーザー群(例えばユーザーネームとパスワードを持っている人)に制限することもライセンス違反にはあたりません。 ただし、もしその暗号が、受信者がライセンス上認められる利用行為を妨げるような形で埋め込まれていれば、ライセンス違反となります。
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▷ クリエイティブ・コモンズの活動に大変興味があります。何か力になりたいのですが。
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